神奈川県 人材派遣/株式会社カインズサービス

派遣労働者への直接雇用の申し込み義務

| | コメント(0) | トラックバック(0)

派遣法では派遣先に対して直接雇用の申込み義務を定めています。

 

派遣受入期間の制限がある場合の業務

派遣受入期間の制限への抵触日以降についても、派遣労働者を使用する場合には、 派遣先企業は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません


派遣受入期間の制限がない業務の場合

同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、 その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先企業は、 その派遣労働者に対して雇用の申込みをしなければなりません

雇用契約申し込み義務に反する派遣先企業に対する勧告/公表

雇用の申込み義務に違反する派遣先企業に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります

カテゴリ

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 派遣労働者への直接雇用の申し込み義務

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://kind-sservice.com/mt-tb.cgi/20

コメントする

このブログ記事について

このページは、kind-sが2007年9月12日 17:22に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「政令で定める26業種とは」です。

次のブログ記事は「人材派遣が禁止されている業務」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

神奈川県の人材派遣と紹介予定は株式会社カインズサービス【Copyright (C)2007, KIND'S SERVICE Co., Ltd. All Rights Reserved.】