人材派遣が禁止されている業務
労働者派遣が禁止されている業務
以下の業務は現在の派遣法で人材派遣が禁止されている業務です
・港湾運送の業務
・建設業務
・警備の業務
・病院などにおける医療関係の業務
・人事労務管理関係のうち、派遣先の団体交渉又は労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
・弁護士・司法書士・社会保険労務士等のいわゆる"士のつく"の業務
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