定められた特定の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先企業は、あらかじめ、 派遣の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始時期を通知をし、 十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保管しなければなりません。
また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、 派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、 労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません




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