派遣労働者への直接雇用の申し込み義務
派遣法では派遣先に対して直接雇用の申込み義務を定めています。
派遣受入期間の制限がある場合の業務
派遣受入期間の制限への抵触日以降についても、派遣労働者を使用する場合には、 派遣先企業は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません
派遣受入期間の制限がない業務の場合
同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、 その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先企業は、 その派遣労働者に対して雇用の申込みをしなければなりません
雇用契約申し込み義務に反する派遣先企業に対する勧告/公表
雇用の申込み義務に違反する派遣先企業に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります
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