製造派遣の対象業務
製造業務の定義は
「物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務」
とされています。対象となるか否かは下記を参考にして下さい。
判断が非常に難しいケースなどは各都道府県の労働局にお問合せいただき確認して下さい。
≪製造派遣の対象業務≫
①物を加熱や圧力によって溶かしたり、型に金属を注ぎ込んだり、加工や組み立てまたは塗装する業務など
②物を製造する為の機械を操作する業務など
③上記の業務と連携不可欠な付随業務など(工程内の加工や組み立て業務に必要な運搬や選別、洗浄業務など)
≪製造派遣に含まれないもの≫
①製品の設計や製図をする業務
②物を製造する工程外の原材料や未完成製品などを搬入する業務
③完成した製品などを運搬、包装、保管などをする業務
④物を製造する為の機械の点検などをする業務
⑤製品等を修理する業務
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