派遣先責任者は原則として派遣労働者100名に1名以上選任しなければなりません。資格要件などはありませんが指揮命令者、管理監督者の方が選任されることが一般的です。例外は以下の2つのケースが該当します
・事業所の社員や派遣社員を合わせて5名以下の時
・1日を超えない派遣期間の時
※製造派遣の場合は50名を超える場所ごとに製造業務に従事させる派遣労働者100名につき1名以上の製造業務専門派遣先責任者が必要です
派遣先責任者の職務
派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)の第41条に次のように派遣先責任者の職務が定められています
1)次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イ.派遣法及び労働基準法等適用に関する特例等により適用される法律の規定ロ.派遣労働者に係る労働者派遣契約の定めハ.派遣労働者に係る派遣元事業主から受けた通知
2)派遣受入れ期間の変更通知に関すること3)派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び通知に関すること4)派遣労働者からの申出を受けた苦情の処理5)派遣労働者の安全及び衛生に関し、事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整6)その他、派遣元事業主との連絡調整
※派遣先責任者を選任しなかった場合には派遣法第61条第3号により罰金に処される場合があります
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