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定められた特定の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先企業は、あらかじめ、 派遣の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始時期を通知をし、 十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保管しなければなりません。
また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、 派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、 労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません
労働者派遣が禁止されている業務
以下の業務は現在の派遣法で人材派遣が禁止されている業務です
・港湾運送の業務
・建設業務
・警備の業務
・病院などにおける医療関係の業務
・人事労務管理関係のうち、派遣先の団体交渉又は労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
・弁護士・司法書士・社会保険労務士等のいわゆる"士のつく"の業務
派遣法では派遣先に対して直接雇用の申込み義務を定めています。
派遣受入期間の制限がある場合の業務
派遣受入期間の制限への抵触日以降についても、派遣労働者を使用する場合には、 派遣先企業は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません
派遣受入期間の制限がない業務の場合
同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、 その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先企業は、 その派遣労働者に対して雇用の申込みをしなければなりません
雇用契約申し込み義務に反する派遣先企業に対する勧告/公表
雇用の申込み義務に違反する派遣先企業に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります
派遣法では製造業務や自由化業務の派遣期間が定められています。しかし専門26業種に該当する場合はその限りではありません。専門的な技術や知識などが必要な職種が該当します。26業種については以下の通り法律で決められています。
| 人材派遣受入期間の制限のない政令26業務 | |||||
| 1号 | 情報処理システム開発 | 10号 | 財務処理 | 19号 | 書籍等の製作、編集 |
| 2号 | 機械設計 | 11号 | 貿易(取引文書作成) | 20号 | 広告デザイン |
| 3号 | 放送機器操作 | 12号 | デモンストレーション | 21号 | インテリアコーディネーター |
| 4号 | 放送番組等制作 | 13号 | 添乗 | 22号 | アナウンサー |
| 5号 | 事務用機器操作 | 14号 | 建築物清掃 | 23号 | OAインストラクター |
| 6号 | 通訳、翻訳、速記 | 15号 | 建築設備運転等 | 24号 | テレマーケティングの営業 |
| 7号 | 秘書 | 16号 | 受付、案内、駐車場管理等 | 25号 | セールスエンジニア、金融商品の営業 |
| 8号 | ファイリング | 17号 | 研究開発 | 26号 | 放送番組等の大道具、小道具 |
| 9号 | 調査 | 18号 | 事業の実施体制の企画、立案 | ||
派遣法の第40条の2第1項1号に次のように定められている
次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
また「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年四月三日政令第九十五号)」の4条にて定められているものを「政令で定める26業種」とか「専門26業務」などと呼称されています
第四条 法第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第二十三号及び第二十五号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
二 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第二十五号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
三 映像機器、音声機器等の機器であつて、放送番組等(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務
四 放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)
五 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第二十三号において「事務用機器」という。)の操作の業務
六 通訳、翻訳又は速記の業務
七 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
八 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
九 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務
十 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
十一 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
十二 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
十三 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第四条第一項第四号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
十四 建築物における清掃の業務
十五 建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。次号において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)
十六 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であつて当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第十四号に掲げる業務を除く。)
十七 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第一号及び第二号に掲げる業務を除く。)
十八 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
十九 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
二十 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次号に掲げる業務を除く。)
二十一 建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)
二十二 放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であつて、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)
二十三 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
二十四 電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
二十五 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
二十六 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)
製造業務の定義は
「物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務」
とされています。対象となるか否かは下記を参考にして下さい。
判断が非常に難しいケースなどは各都道府県の労働局にお問合せいただき確認して下さい。
≪製造派遣の対象業務≫
①物を加熱や圧力によって溶かしたり、型に金属を注ぎ込んだり、加工や組み立てまたは塗装する業務など
②物を製造する為の機械を操作する業務など
③上記の業務と連携不可欠な付随業務など(工程内の加工や組み立て業務に必要な運搬や選別、洗浄業務など)
≪製造派遣に含まれないもの≫
①製品の設計や製図をする業務
②物を製造する工程外の原材料や未完成製品などを搬入する業務
③完成した製品などを運搬、包装、保管などをする業務
④物を製造する為の機械の点検などをする業務
⑤製品等を修理する業務
労働者派遣事業には、次の2種類があります。
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
「常用雇用労働者」とは
・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者



